◎ 既存住宅に係る改修工事を
  した場合の所得税の特別控除

(住宅特定改修特別税額控除)



ロ−ンを組まない改修工事でも、10%の税額控除制度が創設されました
− 平成21年度税制改正 −




◆ 既存住宅に係る <特定の改修工事> をした場合の所得税の特別控除
(措法41の19の3)


特定の改修工事@一定の断熱(省エネ)改修工事
A一定のバリアフリ−改修工事
 
条    件平成21年4月1日〜平成29年12月31日の間に
居住の用に供した場合
その年分の合計所得金額が、3000万円以下
自己の居住の用に供する家屋に特定の改修工事





【所得税の特別税額控除額】 ・・・・ 連年適用は不可
(1) 実際の工事費用の額
   (補助金等の額を控除)
左の(1)(2)
いずれか
少ない金額
×10%
(2) その工事に係る
   標準的な工事費用相当額
(※1)

(※1) 「標準的な工事費用相当額」とは、省エネ改修工事 (バリアフリー改修工事)
    の改修部位 (種類) ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に、
   当該省エネ改修工事 (バリアフリー改修工事) を行った床面積を乗じて計算
した金額をいうこととされています


(注) 上記 @A両方の改修工事を行った場合 → 税額控除額は25万円が限度
(太陽光発電装置を設置する場合は35万円が限度)


【住宅特定改修特別税額控除 (ロ−ンなしでも適用可能) の限度額】
 高齢者等居住改修工事等
≪通称:バリアフリ−改修≫
一般断熱改修工事等
(太陽光発電設備装置)
≪通称:省エネ改修≫
工事限度額控除限度額工事限度額控除限度額
平成25年分200万円20万円200(300)万円20万円 (30万円)
平成26年
1月〜3月
(※1)
200万円20万円200(300)万円20万円 (30万円)
平成26年4月
から
平成29年12月
(※2)
200万円20万円250(350)万円25万円 (35万円)
● 上記の表の中で、
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合

  • 同一年にバリアフリ−改修と省エネ改修を行った場合の控除の上限額は、
      どの年分においても、いずれか大きい方の金額が控除の限度額となる


    要    件申告書に添付 控除に関する明細 及び 一定の書類を
       確定申告書への添付が要件





    ≪バリアフリ−改修促進税制に戻る≫  ≪省エネ改修促進税制に戻る≫

    ローンを組まない一定の省エネ・バリアフリー改修工事にも所得税の税額控除が適用されます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/