◎ 既存住宅に係る改修工事を
した場合の所得税の特別控除
(住宅特定改修特別税額控除)
◆ 既存住宅に係る <特定の改修工事> をした場合の所得税の特別控除 |
特定の改修工事 | @ | 一定の断熱(省エネ)改修工事 |
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A | 一定のバリアフリ−改修工事 | |
条 件 | 平成21年4月1日〜平成29年12月31日の間に 居住の用に供した場合 | |
その年分の合計所得金額が、3000万円以下 | ||
自己の居住の用に供する家屋に特定の改修工事 |
(1) | 実際の工事費用の額 (補助金等の額を控除) | 左の(1)(2) いずれか 少ない金額 | × | 10% |
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(2) | その工事に係る 標準的な工事費用相当額 |
高齢者等居住改修工事等 ≪通称:バリアフリ−改修≫ | 一般断熱改修工事等 (太陽光発電設備装置) ≪通称:省エネ改修≫ | |||
工事限度額 | 控除限度額 | 工事限度額 | 控除限度額 | |
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平成25年分 | 200万円 | 20万円 | 200(300)万円 | 20万円 (30万円) |
平成26年 1月〜3月 (※1) | 200万円 | 20万円 | 200(300)万円 | 20万円 (30万円) |
平成26年4月 から 平成29年12月 (※2) | 200万円 | 20万円 | 250(350)万円 | 25万円 (35万円) |
● 上記の表の中で、 |
(※1) : 適用される消費税の税率が5%の場合 であり |
(※2) : 適用される消費税の税率が8% 又は 10%の場合 |
要 件 | 申告書に添付 | 控除に関する明細 及び 一定の書類を 確定申告書への添付が要件 |
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